小坂博之

はじめに anchor.png

山名満時は明徳の乱で有名な山名時熈(常熈)の嫡子であり、また応仁の乱では西軍の総帥におされた山名持豊(宗全)の兄である。しかし、その名は父常熈、弟宗全と比較して世に知られてはおらず、守護山名一族の系譜中においても存在の意義は重視されているとはいえない。この山名満時については拙著『山名常熈と禅刹』(昭和五十一年、楞厳寺発行)において考証したが、それは山名常熈を理解するための一節としてとりあげたほどの程度であった。ここではその後、現在までに判明した山名満時の事績を中心に述べてみたい。

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一、生年と没年 anchor.png

満時は応永三年つまり一三九六年の生れである。『康富記』応永二十七年閏正月二十二日条に次のとおりの記事がある。

晴、今曉山名修理大夫満時被卒、此三年被違例、虚気夭シ病云々
二十五歳云々、親父金吾禅門愁歎無是非云々、哀也々々、性通御房請招也

この記事で満時の没年は応永二十七年(一四二〇)であることが判明し、したがって生年はこの没年から逆算して応永三年という事になる。没年月日については「看聞御(日)記」の応永二十七年閏一月二十一日条に
「又聞、山名右衛門佐入道嫡子死云々」
とあり、また『東海?華集』によると翌応永二十八年正月
二十一日に満時の小祥忌法要が南禅寺栖眞院で行われているから『康富記』の記録する二十二日曉より一日早い、つまり応永二十七年閏正月二十一日の暁方、満時は二十五歳を一期として没したことになる。
つまり山名満時の没年月日は応永二十七年閏一月二十一日である。
満時の父は「親父金吾禅門」つまり「山名右衛門佐入道」であり、右衛門佐入道とは、山城長福寺文書の足利義持御教書(応永二十二年七月十七日)に、山名右衛門佐入道常熈と明記されていることから、山名常熈であることは確かである。以上二つの史料から判断すると山名満時は山名常熈の嫡子であることがわかる。
満時の諱すなわち実名は室町幕府三代将軍足利義満の「満」の一字、つまり、義満の偏諱をうけたことが考えられる。また「時」の一字は父時熈(常熈)の「時」を継いだものであろう。このことから守護山名一族の惣領としての常熈が自分の後継者として満時に期待するところは大きかったといえる。
詩歌、書道、有職に通じた権大外記中原康富が「親父金吾禅門愁歎無是非云々」と満時の父山名常熈の悲哀を述べて、「哀也々々」と哀悼の意を表していることからも、このことはうかがうことができる。
満時は二十三歳の頃から病気がちになり、三年の間、体調がすぐれずついに二十五歳にして此世を去ったが病状は「虚気夭シ病」といわれている。

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二、満時の実績・官職 anchor.png

満時は応永二十一年(]四一四)三月十二日に室町幕府侍所に任命されている。『満済准后日記』の同年同月日条に
「侍所山名宮内少輔二被仰出云々」
とある。この侍所は室町幕府の最要職で三管領四職といわれた四職家の職掌で通常的には山城守護職を兼帯する。
応永二十一年当時、但馬・備後守護山名常熈は健在で、常熈も以前宮内少輔の官途を帯していたから、この侍所頭人は当然に山名常熈と推定されていたが、この宮内少輔の実名が山名満時であることを立証されたのは上島有氏である(『古文書研究』第二十一号、昭和五十八年六月刊「封紙の重要性」-侍所頭人山名満時を中心に-)。
満時は数え年十八歳で室町幕府の重職侍所頭人および山城守護の任を果さなければならなかった。うしろだてとしては父山名常熈があるものの、ここにも父常熈の満時に対する期待の大きかったことがうかがわれる。

P22_1.JPG
①侍所頭人山名満時書下(『古文書研究』第別号所収-東寺文書-)
伊豫守
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②侍所頭人山名満時書下封紙宛書(『古文書研究』第別号所収「京都府立総合資料館所蔵」-「封紙の重要性」-上島有)③侍所頭人山名満時禁制(『大日本資料』第七編之二十四所収「湖山集」保阪潤治氏所蔵)

写真の①と②は応永二十一年六月二十七日当時の「宮内少輔」が「満時」であることを証明する。この満時が山名満時であることは一で前述している。

山名満時の官途については応永二十一年三月十二日当時、「宮内少輔」であったことは確かであるが、同年六月二十七日、朝廷および将軍義持の命をうけて、東寺に諸課役を免除し、それを土屋越前守熈忠(所司代・山城守護代)に遵行を命じている事績は、宮内少輔満時の侍所頭人としての役割を実証している。

満時は応永二十三年四月には伊豫守として近江山上永源寺含空院領伊勢国久米守忠名の山河に殺生禁止の禁制を公布している。満時は中央官の宮内少輔と地方官(受領)としての伊豫守を帯していることがわかる。
『大日本史料』第七編之二十四、応永二十三年四月三日条の禁制は「伊豫守」と[花押」を記して、その実名をあげていないが(写真③)、この花押は写真①の花押と同一である。したがって、この伊豫守の実名は満時であることが判明する。

山上永源寺含空院領伊勢国久米守忠名

は将軍義持が「守護使不入之地」として含空院に安堵したもので、義持はその保全を山城守護の山名伊豫守満時に命じ、満時はその命令をうけて禁制を公布していることがわかる。

満時が伊豫守を帯していたことがわかると、『看聞日記』応永二十四年正月二十三日条の次の記事の理解が従来より深まる。

聞、山名右衛門佐入道屋形室町殿詔(招)請申、快然之餘内々へ入御、室嫁二御對面、仍御引出物如山進之、此勸賞子息伊典守刑部大輔二被任、金吾入道右衛門督二可被申成云々、希代事歟、

つまり常熈の子息伊豫守は将軍義持によって刑部大輔に
昇進し、父の金吾入道常熈も右衛門督に昇進していることがわかる。この伊豫守は従来その実名が不明であったが本稿で山名常熈の嫡子であり侍所頭人であった山名満時であることが立証できた。
しかし『康富記」では同年の応永二十四年九月二十五日条に
「同今日室町殿山名金吾禅門許御成云々、同子息刑部少輔満時亭同御成、大御酒云々」
とし満時の官位を刑部少輔としている。満時は刑部少輔から宮内少輔、ついで刑部大輔へと転じたと考えられる。
満時の極官は修理大夫であった。このことは前述した「康富記」の応永二十七年閏正月二十二日条の
「今曉修理大夫満時被卒」
とあることにより確認できる。
満時が刑部少輔に任官したのは『歴名土代』に
「応永二十年六月十一日、従五位下刑部少輔」
とあるのがそれと考えられる。

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三、満時の歴史的意義 anchor.png

室町幕府の大守護でありまた四職家の山名常熈の嫡子として生れた満時は二十五歳にして早世したため常熈の跡を継ぐことはなかったが、満時の帯した「伊豫守」の受領官は祖父時義の官でもあり、また宮内少輔は父時熈(常熈)の官であった。刑部少輔の官はのちに弟の持熈が帯することになる。修理大夫は祖父時義の兄義理(時氏の第二子)の官であったが、これはのち義理の孫教清(常勝)に継がれている。
満時の跡は因幡守護山名熈高の子、山名熈成が継いだが、これは熈高系の因幡守護家との結束を願ってのことであろう。
満時の死後山名常熈の後継者と目されたのは満時の弟刑部少輔持熈であった。しかし六代将軍義教の山名家に対する内政干渉により持熈の弟弾正少弼持豊(宗全)が常熈の跡職を継いだ。満時の死は父常熈の願いをくるわせたのである。このことは守護山名一族の惣領となった持豊の性格とあいまって常熈没後の山名一族の動向に大きな影響を与えたといえる。
父常熈は応永二十八年(一四二一)正月二十一日、南禅寺栖眞院において嫡子満時の一周忌の法要を営んでいる。南禅寺住持惟肖得巌は常熈の依頼により次のように常熈・満時父子のことを述べている。

栖眞院殿欣叟大禅定門小祥忌香……応永二十有八年正月二十一日、恭値某人小祥忌之辰、就于本院、鳩淨侶説忌齋、竊承、大人巨川大居士、於日前伸紙染毫、楷書妙経一部、一点一画、悉従深慈病悲中流出……、又聞、田公宗正信男、日者侍叟左右、最被親狎、茲辰、特辨淨戝薦淨供、以報旧恩、其志又可題矣……盖欣叟、天資超倫、擧動不苟、上奉君臣、恭而有礼、下遇諸佐、信而有恩、凡有制行、有感於人、故追修悼慕、獲如斯勝報、可謂膏沃者其光曄……。

(「東海橘華集一」「五山文学新集」所収)

巨川つまり常熈は法華経を書写して満時を供養し、また満時の生前、日頃近侍していた田公宗正も淨戝を寄せ旧恩を謝している。
香語で惟肖は満時の人柄について次のとおり語っている。

満時は天性人にすぐれ、その立居振舞はなおざりでなくいやしからず、上位の者に対しては恭しくして礼儀をわきまえ、下位の者については信じてその補佐をうけこれに報いた。このように道理をわきまえ人に感銘を与えた。

栖眞院殿欣叟大禅定門とは山名満時の法号であるが、山名常熈は南禅寺の地内に満時の菩提所として栖眞院を造営している。
満時の死に悼む常熈に和して惟肖は一句を呈したが、これに臨済宗夢窓派の禅僧心田清播(一三七五~一四四七)が和した一句がある。拙著『山名常熈と禅刹』一○八頁では、これを常熈追悼に関する句としたが満時に関する句であろう。

  和悼山名殿 本匀惟肖
 多芸憐君鬢兵緑 新阡覆土器聲残
 衣冠人物一門表 騎射風流千衆観
 玉樹階座駐□聚 梨花院落閉微寒
 飛騰可惜男児志 万里雲霄早折翰
                     (「心田詩藁」)

栖眞院とは清眞つまり孑ろ7厶教のことであるが、これなどは常熈の宗教的教養を示すものでもあろうか。
江西竜派の「続翠詩集」にも満時に関する一句がある。

  次韻挽山名源京兆
京兆成土末乾   三分春色一分残
章台揚柳断膓色 春鬢白頭無次第
夜泉華屋阻喧寒 栖眞ショウ化帰來鶴
何處仙山拾墜翰

現在、山名宗全(持豊)の菩提所として知られる南禅寺の塔頭寺院眞乗院は、持豊の兄満時の菩提所栖眞院の由緒をひくものである。栖眞院の主財源としては、但馬・備後守護山名家からの援助の他に次の二が所の所領が検出できる。
1因幡国大江郷船岡東西
(『蔭凉軒口録」長禄二年八月四口条)
2備後国泉田内四ヶ村(遠碧院請地山門千手堂領)
(『山内家文書』-大日本古文書-)

遠碧院とは但馬・備後等守護山名宗全(持豊)であるが持豊は兄満時の菩提所栖眞院の地を引継いでいたのである。
因幡国大江郷船岡東西が南禅寺栖眞院領になっていることは1の史料でわかる。

香嚴院御成……但還附之御成也、……南禅寺栖眞院領、不知行之在所、因幡国大江郷船岡東西、山名治部少輔押領、……於各自寺奉行即命之。

因幡国大江郷(現、鳥取県八頭郡船岡町)は八上郡に属しているが大江郷の内の船岡東と船岡西が栖眞院領であった。
備後国泉田内四が村が南禅寺栖眞院領であることは次の史料により判明する。

栖眞院領四が村代官職事、雖三吉涌喜条々申子細候、
爲院主可有直務之由申付候、可被止違乱候、恐々謹言、
十月廿六日俊豊(花押)
山内大和守殿

この文書は延徳二年(一四九〇)に備後守護山名俊豊が備後の国人山内大和守豊成に宛て栖眞院領四方村を栖眞院の直務支配とすることを通知したものであるが、この栖眞院が南禅寺の塔頭であることは前述した「蔭凉軒日録』の長禄二年(一四五八)八月四日条に「南禅寺栖眞院領」とあることによって明らかである。
では栖眞院領四夕村の在所はどこであろうか。これについては延徳二年六月二十八日付栖眞院真崇宛山名俊豊書状に

「御院領備州泉田内三ヶ村御代官職事、就山内大和守と三吉涌喜上野介相論之儀、可有御直務之由、以前承候之問、其分申定候き……」

とあり、この三ヶ村が備後国憲蘇郡泉田庄内(現、広島県庄原市)にあることがわかる。
同年六月五日栖眞院真崇は山内豊成を、遠碧院請地山門千手堂領備後国四ヶ村代官職に補任し、豊成に毎年一九一貫文を公用として寺納するよう通知し、また同日付けで四ヶ村の公用と三吉涌喜方が連年未進していることを述べているので、この四ヶ村が本来は山門つまり近江国の延暦寺千手堂領であったことがわかる。それを山名持豊が兄満時の菩提所南禅寺栖眞院請地とし、南禅寺栖眞院領としたのである。

これより前、享徳三年(一四五四)九月五日には栖眞院主宗坡により山内次郎四郎(泰通)に対し、山門領備後国
西條四方村代官職が補任されている。
山名持豊は文安元年(一四四四)三月十二日に山内素通の父時通(上野介)と次の通りに契約している。

山門領備後国四ヶ村栖眞院請地之事、従院主代官職契約之旨、令存知候、公用等厳重致取沙汰、於在所者、守補任之旨、可被申付候状如件
                                                             (持豊)
文安元年三月十二日(花押)
山内上野介殿

明徳四年(二二九三)十月一日、山内通忠は延暦寺により山門根本千手院領備後国憲蘇西条河北以下四箇村の所務職に補任されているが、この備後四ヶ村が泉庄(泉田庄)を中心に所在したと考えられる。
満時は但馬・備後・伯耆・因幡・石見・安芸・伊賀等の守護職を帯した山名一族の惣領父山名時熈(常熈)に先立ち早世した。この事が将軍義持の持熈(満時の弟)支持、ついで将軍義教の持豊(持熈の弟)支持となり、持熈と持豊の対立抗争になり、さらに持熈の大覚寺義昭(義教の弟)への接近に発展し、ついに持豊が山名一族の惣領となった。
その持豊は兄満時の余徳をうけて山城国南禅寺栖眞院領を媒介として分国経営の一助としている。

(平成五年「一九九三」如月成稿)



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